独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第五条
(年度計画の記載事項等)
平成十五年厚生労働省令第百四十八号
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(年度計画の記載事項等)
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)
第5条 (年度計画の記載事項等)
機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。