独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十二条の二

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号

厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第12条の2

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)

第12条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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