独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十二条の四

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号

厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち敷金及び保証金について当該資産から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第12条の4

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)

第12条の4 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち敷金及び保証金について当該資産から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第12条の4(対応する収益の獲得が予定されない承継資産) | 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ