独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十六条
(国庫納付金の納付額)
平成十五年厚生労働省令第百四十八号
機構法第十六条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第二号勘定及び第三号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。
(国庫納付金の納付額)
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)
第16条 (国庫納付金の納付額)
機構法第16条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第2号勘定及び第3号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。