独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の四

(業務方法書の記載事項)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第七十条第一項第一号に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項 二 法第七十条第一項第二号に規定する附帯業務に関する事項 三 法第七十条第二項第一号に規定する勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務に関する事項 四 法第七十条第二項第二号に規定する附帯業務に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第1条の4

(業務方法書の記載事項)

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)

第1条の4 (業務方法書の記載事項)

機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第70条第1項第1号に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項 二 法第70条第1項第2号に規定する附帯業務に関する事項 三 法第70条第2項第1号に規定する勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務に関する事項 四 法第70条第2項第2号に規定する附帯業務に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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