独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第八条

(募集)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号

法第七十三条第五項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。

2 前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を機構に提出しなければならない。 一 応募者の氏名又は名称及び住所 二 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額 三 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数 四 被共済者とならないものとする者の範囲 五 法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影

3 機構は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。

第8条

(募集)

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)

第8条 (募集)

法第73条第5項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。

2 前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を機構に提出しなければならない。 一 応募者の氏名又は名称及び住所 二 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額 三 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数 四 被共済者とならないものとする者の範囲 五 法第44条第4項の消印に使用する印章の印影

3 機構は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。

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