独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条

(共通経費の配賦基準)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号

機構は、法第七十四条第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

第11条

(共通経費の配賦基準)

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)

第11条 (共通経費の配賦基準)

機構は、法第74条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

第11条(共通経費の配賦基準) | 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ