有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第七条

平成十五年法務省・厚生労働省令第二号

前条の通知書を受け取った都道府県労働局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。

第7条

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の全文・目次(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)

第7条

前条の通知書を受け取った都道府県労働局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。

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