有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第三条

平成十五年法務省・厚生労働省令第二号

都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。

2 都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。

第3条

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の全文・目次(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)

第3条

都道府県労働局長は、前条第1項第3号の期間内に同号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。

2 都道府県労働局長は、前条第1項第3号の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。

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