有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第二条
(保証金の取戻し)
平成十五年法務省・厚生労働省令第二号
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三条第二項の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。 一 氏名又は名称並びに事業所の名称及び所在地 二 保証金の額 三 法の施行前に当該保証金につき法第一条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「旧職業安定法」という。)第三十二条の二第二項の権利を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該公告をした者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、保証金が取り戻される旨
2 保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を同項第三号に規定する都道府県労働局長に届け出なければならない。