有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第六条

平成十五年法務省・厚生労働省令第二号

供託所は、供託物を還付したときは、前条第二項の通知書のうち二通を第二条第一項第三号に規定する都道府県労働局長に送付しなければならない。

第6条

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の全文・目次(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)

第6条

供託所は、供託物を還付したときは、前条第2項の通知書のうち二通を第2条第1項第3号に規定する都道府県労働局長に送付しなければならない。

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