有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第四条

平成十五年法務省・厚生労働省令第二号

第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。 一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書 二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

第4条

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の全文・目次(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)

第4条

第2条第1項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。 一 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書 二 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧職業安定法第32条の2第2項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

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