農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第三条

(申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年農林水産省令第二十一号

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第3条

(申請等に係る電子情報処理組織)

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第二十一号)

第3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第3条(申請等に係る電子情報処理組織) | 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ