農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条

(電子情報処理組織による処分通知等)

平成十五年農林水産省令第二十一号

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、処分通知等を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、第十一条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより処分通知等を行わなければならない。

第9条

(電子情報処理組織による処分通知等)

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第二十一号)

第9条 (電子情報処理組織による処分通知等)

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、処分通知等を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、第11条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより処分通知等を行わなければならない。

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