農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条

(申請等に係る署名等に代わる措置)

平成十五年農林水産省令第二十一号

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 前条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。 二 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。 三 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。 四 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。 五 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

第5条

(申請等に係る署名等に代わる措置)

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第二十一号)

第5条 (申請等に係る署名等に代わる措置)

法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 前条第1項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書(法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。 二 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。 三 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。 四 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。 五 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

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