農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十五条
(作成等に係る署名等に代わる措置)
平成十五年農林水産省令第二十一号
法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号ニに掲げるものを付する措置とする。
(作成等に係る署名等に代わる措置)
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第二十一号)
第15条 (作成等に係る署名等に代わる措置)
法第9条第3項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第5条第1号ニに掲げるものを付する措置とする。