農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
平成十五年農林水産省令第二十一号
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う通知とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第二十一号)
第10条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う通知とする。