農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条

(電子情報処理組織による申請等)

平成十五年農林水産省令第二十一号

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。 一 当該申請等を書面等その他の方法により行う場合において法令の規定により通知すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。) 二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより申請等を行わなければならない。

3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

第4条

(電子情報処理組織による申請等)

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第二十一号)

第4条 (電子情報処理組織による申請等)

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。 一 当該申請等を書面等その他の方法により行う場合において法令の規定により通知すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。) 二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより申請等を行わなければならない。

3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

第4条(電子情報処理組織による申請等) | 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ