林業・木材産業改善資金助成法施行規則 第一条

(貸付金の一林業従事者等ごとの限度額)

平成十五年農林水産省令第五十五号

林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。ただし、都道府県が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣に協議をしたときは、当該協議をして定めた額とする。

第1条

(貸付金の一林業従事者等ごとの限度額)

林業・木材産業改善資金助成法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第五十五号)

第1条 (貸付金の一林業従事者等ごとの限度額)

林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第4条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。ただし、都道府県が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣に協議をしたときは、当該協議をして定めた額とする。

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