林業・木材産業改善資金助成法施行規則 第二条
(貸付資格の認定申請手続)
平成十五年農林水産省令第五十五号
法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(貸付資格の認定申請手続)
林業・木材産業改善資金助成法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第五十五号)
第2条 (貸付資格の認定申請手続)
法第7条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。