牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第七条

(出生の届出)

平成十五年農林水産省令第七十二号

法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。

2 法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 牛の種別(第三条第一項第一号の牛の種別をいう。以下同じ。) 二 管理者の連絡先

第7条

(出生の届出)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)

第7条 (出生の届出)

法第8条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。

2 法第8条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 牛の種別(第3条第1項第1号の牛の種別をいう。以下同じ。) 二 管理者の連絡先

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