牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第3条
(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)
第3条 (法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)
法第3条第1項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一牛の種別 二牛の管理者の連絡先 三輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先 四死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先 五とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地 六輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2 前項第1号の牛の種別は、次に掲げるものとする。 一黒毛和種 二褐毛和種 三日本短角種 四無角和種 五第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。) 六和牛間交雑種 七肉専用種 八ホルスタイン種 九ジャージー種 十乳用種 十一交雑種
3 前項第6号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第1号から第4号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第1号から第5号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第5号に掲げる種を除く。)をいい、同項第7号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第8号から第10号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第1号から第6号まで及び同項第11号に掲げる種を除く。)をいい、同項第10号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第8号及び第9号に掲げる種を除く。)をいい、同項第11号に規定する「交雑種」とは、同項第1号から第7号までに掲げる種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。