牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十三条
(農林水産省令で定める頭数)
平成十五年農林水産省令第七十二号
法第十五条第二項第二号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、五十とする。
(農林水産省令で定める頭数)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)
第23条 (農林水産省令で定める頭数)
法第15条第2項第2号(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、五十とする。