牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十四条

(販売業者による荷口番号の表示方法)

平成十五年農林水産省令第七十二号

法第十五条第三項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する荷口番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。

第24条

(販売業者による荷口番号の表示方法)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)

第24条 (販売業者による荷口番号の表示方法)

法第15条第3項(法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する荷口番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。