牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二条

(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

平成十五年農林水産省令第七十二号

法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。 一 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの 二 牛肉を肉ひき機でひいたもの 三 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの

第2条

(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)

第2条 (法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

法第2条第3項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。 一 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの 二 牛肉を肉ひき機でひいたもの 三 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの

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