牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第八条
(輸入の届出)
平成十五年農林水産省令第七十二号
法第八条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 牛の種別 二 輸入先の国名
(輸入の届出)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)
第8条 (輸入の届出)
法第8条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第8条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 牛の種別 二 輸入先の国名