牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第六条

(法第六条の農林水産省令で定める事項)

平成十五年農林水産省令第七十二号

法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先 二 管理の開始及び終了の年月日 三 飼養施設の所在地(都道府県名を除く。) 四 輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先 五 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先 六 と畜者の氏名又は名称及び連絡先 七 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

第6条

(法第六条の農林水産省令で定める事項)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)

第6条 (法第六条の農林水産省令で定める事項)

法第6条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先 二 管理の開始及び終了の年月日 三 飼養施設の所在地(都道府県名を除く。) 四 輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先 五 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先 六 と畜者の氏名又は名称及び連絡先 七 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

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