牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第12条
(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)
第12条 (耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
法第10条第3項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一牛が耳の疾患にかかっているとき 二牛の耳に外傷があるとき 三耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき 四譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき 五その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき
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