牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十条
(耳標の装着の方法)
平成十五年農林水産省令第七十二号
牛の管理者又は輸入者は、法第九条第二項及び第三項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。
(耳標の装着の方法)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)
第10条 (耳標の装着の方法)
牛の管理者又は輸入者は、法第9条第2項及び第3項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。