牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第四条
(変更に係る記録)
平成十五年農林水産省令第七十二号
農林水産大臣は、法第三条第二項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第一項第六号又は第七号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。
(変更に係る記録)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)
第4条 (変更に係る記録)
農林水産大臣は、法第3条第2項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第1項第6号又は第7号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第6号又は第7号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。