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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成十五年農林水産省令第九十四号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第九十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年農林水産省令第九十四号
  • 公布日: 2003-09-16
  • 収録条文数: 36件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第三条 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第四条 (企業会計原則)
  • 第五条 (勘定区分等)
  • 第六条 (償却資産の指定等)
  • 第七条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第八条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第九条 (財務諸表)
  • 第十条 (事業報告書の作成)
  • 第十一条 (財務諸表等の閲覧期間)
  • 第十二条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
  • 第十三条 (会計監査報告の作成)
  • 第十四条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十五条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
  • 第十六条 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
  • 第十七条 (催告の方法)
  • 第十八条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
  • 第十九条 (資本金の減少の報告)
  • 第二十条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
  • 第二十一条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第二十二条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
  • 第二十三条 (内部組織)
  • 第二十四条 (管理又は監督の地位)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条