独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十条

(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号

法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号) 三 農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関

第20条

(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)

独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)

第20条 (七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)

法第28条の2の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号) 三 農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関

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