独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二条

(農業者年金被保険者証の交付)

平成十五年農林水産省令第九十五号

基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。

第2条

(農業者年金被保険者証の交付)

独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)

第2条 (農業者年金被保険者証の交付)

基金は、前条第1項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。

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