独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五条

(氏名変更の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号

法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 農業者年金被保険者証の記号番号

第5条

(氏名変更の届出)

独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)

第5条 (氏名変更の届出)

法第16条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 農業者年金被保険者証の記号番号

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