独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十九条
(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
平成十五年農林水産省令第九十五号
法第二十四条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)
第19条 (年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
法第24条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。