独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十二条

(農業者年金の被保険者に関する記録)

平成十五年農林水産省令第九十五号

基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間(法第四十五条第三項第三号の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(同項第四号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(同項第五号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(同項第六号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(同項第七号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。

第12条

(農業者年金の被保険者に関する記録)

独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)

第12条 (農業者年金の被保険者に関する記録)

基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間(法第45条第3項第3号の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(同項第4号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(同項第5号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(同項第6号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(同項第7号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。

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