独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十条
(届出書等の氏名の記載等)
平成十五年農林水産省令第九十五号
この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
(届出書等の氏名の記載等)
独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)
第10条 (届出書等の氏名の記載等)
この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。