独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四条

(資格喪失の申出)

平成十五年農林水産省令第九十五号

法第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 農業者年金被保険者証の記号番号

第4条

(資格喪失の申出)

独立行政法人農業者年金基金法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十五号)

第4条 (資格喪失の申出)

法第14条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 農業者年金被保険者証の記号番号

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