独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第八条
(業務実績等報告書)
平成十五年農林水産省令第百号
基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2 基金に係る通則法第三十二条第二項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。