独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条

(財務諸表)

平成十五年農林水産省令第百号

基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

2 基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第二十四条第一項第一号に規定する給付原資準備金の額の明細を示した書類 二 第二十四条第一項第二号に規定する付利準備金の額の明細を示した書類 三 第二十四条第一項第三号に規定する調整準備金の額の明細を示した書類

第13条

(財務諸表)

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百号)

第13条 (財務諸表)

基金に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

2 基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第24条第1項第1号に規定する給付原資準備金の額の明細を示した書類 二 第24条第1項第2号に規定する付利準備金の額の明細を示した書類 三 第24条第1項第3号に規定する調整準備金の額の明細を示した書類

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