独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 第二条

(野菜農業振興事業)

平成十五年農林水産省令第百三号

法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業 二 野菜の需給の調整に関する事業 三 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業 四 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

第2条

(野菜農業振興事業)

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百三号)

第2条 (野菜農業振興事業)

法第10条第4号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業 二 野菜の需給の調整に関する事業 三 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業 四 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

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