独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十三条

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十五年農林水産省令第百四号

機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

第23条

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百四号)

第23条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

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