独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十二条

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年農林水産省令第百四号

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

第22条

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百四号)

第22条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

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