独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条

(中期計画の認可の申請)

平成十五年農林水産省令第百四号

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第5条

(中期計画の認可の申請)

独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百四号)

第5条 (中期計画の認可の申請)

機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。