独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条

(畜産業振興資金等)

平成十五年農林水産省令第百四号

機構は、畜産勘定に畜産業振興資金を置くものとする。

2 機構は、機構法第十条第一号イ及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。第四項において同じ。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第四十六条第一項の規定により政府から交付された金額及び機構法第十二条第二項の規定により繰り入れた金額並びに及び第四条第一号ロの支払及び同条第二号ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を畜産業振興資金に充てるものとする。

3 畜産業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、畜産業振興資金に充てるものとする。

4 畜産業振興資金は、通則法第四十六条の二の規定により国庫に納付する場合及び通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、機構法第十条第一号イ及び第二号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

5 機構は、翌事業年度における肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号。以下この条において「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務又は機構法第十条第一号ロからヘまでに規定する業務の財源に不足を生ずる場合には、特別措置法第十四条第二項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額の全部又は一部を、当該不足に相当する額として農林水産大臣が定める額を限度として、特別措置法第十六条第二項の規定による繰入れに必要な経費の財源に充てるための引当金として積み立てるものとする。

6 機構は、特別措置法第十四条第二項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額から前項に規定する引当金の金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を畜産業振興資金に充てるものとする。

第11条

(畜産業振興資金等)

独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百四号)

第11条 (畜産業振興資金等)

機構は、畜産勘定に畜産業振興資金を置くものとする。

2 機構は、機構法第10条第1号イ及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。第4項において同じ。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第46条第1項の規定により政府から交付された金額及び機構法第12条第2項の規定により繰り入れた金額並びに及び第4条第1号ロの支払及び同条第2号ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を畜産業振興資金に充てるものとする。

3 畜産業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、畜産業振興資金に充てるものとする。

4 畜産業振興資金は、通則法第46条の2の規定により国庫に納付する場合及び通則法第47条の規定により運用する場合のほか、機構法第10条第1号イ及び第2号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

5 機構は、翌事業年度における肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第98号。以下この条において「特別措置法」という。)第3条第1項に規定する業務又は機構法第10条第1号ロからヘまでに規定する業務の財源に不足を生ずる場合には、特別措置法第14条第2項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額の全部又は一部を、当該不足に相当する額として農林水産大臣が定める額を限度として、特別措置法第16条第2項の規定による繰入れに必要な経費の財源に充てるための引当金として積み立てるものとする。

6 機構は、特別措置法第14条第2項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額から前項に規定する引当金の金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を畜産業振興資金に充てるものとする。