独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十五年農林水産省令第百四号

農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第15条

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百四号)

第15条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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