独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十四条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年農林水産省令第百四号

農林水産大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第14条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百四号)

第14条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

農林水産大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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