独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

平成十五年農林水産省令第百六号

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条

(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。 一 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号) 二 農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号)

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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