独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第七条

(財務諸表)

平成十五年農林水産省令第百七号

信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第7条

(財務諸表)

独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百七号)

第7条 (財務諸表)

信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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