独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第五条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
平成十五年農林水産省令第百七号
農林水産大臣は、信用基金が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百七号)
第5条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
農林水産大臣は、信用基金が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。